福岡高等裁判所 平成5年(行コ)11号 判決
大分県中津市舟町一六一一番地の一
福沢通りスカイマンション一一〇二号
控訴人
寺中正樹
右訴訟代理人弁護士
奥田繁
大分県中津市殿町二丁目一四二五番地二
被控訴人
中津税務署長 坂元昭雄
右指定代理人
財津武生
同
木下博起
同
木庭忠義
同
松永誠
同
尾沢安治郎
同
福田道博
同
渡邊明
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が
(一) 昭和五八年一〇月二六日、控訴人に対してした昭和五五年分、昭和五六年分所得税の修正申告に基づく各所得税本税及び昭和五七年分所得税の期限後申告に基づく所得税本税の各課税処分を取り消す。
(二) 右(一)に係る延滞税の課税処分を取り消す。
(三) 昭和五八年一〇月二八日付けで、控訴人に対してした昭和五五年分、昭和五六年分所得税の過少申告加算税及び昭和五七年分所得税の無申告加算税の各賦課決定処分を取り消す。
3 訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人の負担とする。
二 当事者の主張の関係及び控訴人の本件訴えを却下すべきものとする理由は、原判決事実及び理由欄記載のとおりであるから、これを引用する。
控訴人が、もしその主張のとおり昭和五五年分、同五六年分の所得税について修正申告をしたことがないのであれば、修正申告による税額は確定していないことになるわけであるから、それを前提としてしかるべき是正方法(たとえば、現時点で可能かどうかはともかく納付した税額の返還請求等)によるべきである。
三 よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 柴田和夫 裁判官 足立昭二 裁判官 有吉一郎)